| 質問 | Q | A |
|---|---|---|
| 1 | 第三者への調査委託の金額、比率などについて何か条件(上限など)はあるか? | 特にない。ただし、補助金全額を用いた委託(丸投げ)はできない。 また、再々委託は認められない。 |
| 2 | 第三者への委託に関する契約を協議会へ届け出るのは、いつか? | 外部委託を行う場合は、速やかに協議会に報告(委託契約書の写し)すること。 |
| 3 | 委託契約書のひな型もしくは条件はあるか。 | 契約書のひな型や条件は特に指定していない。 |
| 質問 | Q | A |
|---|---|---|
| 4 | 補助事業の対象となる経費計上の期間は、いつか? 完了予定日の延伸は可能か? |
経費の計上は、交付決定日以降に発注したもので事業期間中に支払いが完了したものが対象となる。 本事業の交付決定日は平成23年10月14日で、最終の完了予定日は平成24年3月10日である。 完了予定日は、平成24年3月10日を越えて延長はできない。 |
| 質問 | Q | A |
|---|---|---|
| 5 | 当初計画を変更したいが、どういった手続きが必要か? | 事業の実施内容に変更がある場合は、計画変更承認申請書を協議会に提出し、承認を受ける必要がある。 ただし、軽微な変更は除く。軽微な変更については、別途担当に相談すること。 |
| 6 | 交付規程第9条(2)の費目ごとの流用規定は、費用区分の内訳費用間での流用に適用されるか? | 事業費の中で、謝金、旅費、その他経費の内訳費用間の費用流用は交付規程第9条(2)に該当しない。 |
| 質問 | Q | A |
|---|---|---|
| 7 | 自社製品の調達の場合の計上方法は? | 自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額を補助対象経費の実績額とする。 また、関係会社からの調達分についても、原則、原価計算等により、利益相当分を排除した額を補助対象経費の実績額とする。 |
| 質問 | Q | A |
|---|---|---|
| 8 | 委員会の謝金の支払い対象は誰か? | 委員会に委員として委嘱された者の出席に対する謝金が補助対象となる。 (1)委員会に委員として委嘱された者の出席に対する謝金 (2)委員会の委員のうち組織として委員を委嘱された者の代理(委任状が必要)として出席した者に対する謝金 |
| 質問 | Q | A |
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| 9 | 確定検査時に提出する資料は何か? | 確定検査時の提出書類は、以下の実績報告書類一式と成果報告書とする。詳細は採択者説明会資料を参照すること。* (1)実績報告書 (2)補助金確定検査調書 (3)補助金精算(概算)払請求書 (4)交付決定通知、補助金交付申請書、実施計画書 (5)確定検査に係る提出書類(証憑類) (6)補助金調書 (7)消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書 (8)計画変更承認申請書、計画変更承認書、事故報告書、事故指示書、代表者変更報告書 必要に応じ、個別に担当に相談、確認すること。 |
*入手方法は、下記問合せ先に連絡願います。
| 質問 | Q | A |
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| 10 | 成果報告書の仕様・フォーマット等について、具体的に指示いただきたい。 | 報告書(A4製本)20部とCD-R 1部を提出すること。 詳細は、採択者説明会資料を参照すること。* |
*入手方法は、下記問合せ先に連絡願います。